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神奈川県、東京都内、特定信書便

何気なく発送しているその書類、大丈夫ですか?

書類が「信書」に該当する場合、総務省が認める特定信書便事業者(郵政公社を除き)でなければ送達できません。
弊社は平成16年より総務省より許可を受けている事業者です。
今回は配送サービスの中でもちょっと特殊な「特定信書便」のご紹介をさせて頂きます。

信書とは??

特定信書便ロゴ請求書類(納品書・領収書・見積書・願書・申込書・契約書)や
各種証明書類・レセプト(医療報酬明細書)のことを言います。郵便法では、一般貨物、宅配便などで
「信書」を輸送することは禁じられており、総務大臣の許可を受けた特定信書便業者によって送達が認められています。
弊社では、市役所にて、本庁や各区役所・出張所だけではなく、市民、環境、建設、健康福祉など
に係る事業所約120箇所を決められたルートで定期的に巡回し、公文書の授受をおこない、
受け取った文書は本庁に戻り、「局・部・課」の約50箇所に仕分けをおこなっています。
約550の組織名を頭に入れて、ミスがないようダブルチェック、指差し呼称をおこない、「確認」を大事に取り組んでいます。
弊社では、横浜市の病院にて、毎月約150箇所を細かい指定日時に確実に巡回し、
レセプト(医療報酬明細書)の集荷をおこない、受け取ったレセプトを国保・社保にそれぞれ納品(送達)しております。
是非、お気軽にご相談ください。
横浜市内レセプト集荷。 積み込み車両の風景。 斜めのアングルから。

特定信書便